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給料表の見直し
行政職給料表(1)については、人事院勧告の内容に準じて、給料表の水準を引き下げるとともに、級構成の再編及び職務の級の格付けについても適切に措置することが必要。
教育職総括教諭表を除くその他の給手法については、各給料表の特殊性を踏まえつつ、国の俸給表及び行政職給料表(1)との均衡を基本に改定することが必要。
(教育給料表については、「3教員の給与の見直し」を参照。) |
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地域手当の新設
地方自治法が改正された場合は、人事院勧告における地域手当創設の趣旨を踏まえ、現行の調整手当に替えて地域手当を導入することが必要。 |
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本県の実情(全県的な規模での人事異動、職員の通勤実態等)及び調整手当支給実態との連続性を考慮すると、一律に支給することが適当。 |
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支給割合については、職員の勤務実態も踏まえながら、公民較差の解消という視点から、適切な支給割合としていくことが必要。 |
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管理職手当の定額化(報告のみ)
管理職の職務・職責を適切に反映できるよう、定率制から定額制に移行するための検討を進めることが必要。 |
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勤務成績に基づく昇給制度の導入
・昇給に勤務成績をきめ細かく反映させるため、給料表の号給を4分割するとともに、現在の普通昇給と特別昇給を統合し、勤務成績の評価に基づく昇給にすることが必要。 |
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昇給時期を年1回に統一することが必要。
職務給の原則を徹底するため、いわゆる枠外昇給制度を廃止することが必要。 |
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勤務成績に基づく昇糸制度の導入に併せて、55歳昇給停止措置に替えて、55歳昇給抑制措置を導入することが必要。 |
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勤勉手当への実績反映の拡大(報告のみ)
管理職以外の職員にも勤務成績に応じた成績率に基づき支給するなどの取組を拡大することが必要。 |
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実施時期等
平成18年4月1日から実施すること。なお、民間企業における給与体系の見直し時の措置状況や人事院勧告の内容を考慮した所要の経過措置を講ずることが必要。 |