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病気になったとき◆療養休暇◆ 〈有給、臨任・非常勤は勤務時間数及び雇用期間に応じて一部無給〉
Q 歯が急に痛くなったので学校に近くの歯医者に行きました。「領収書等による療養休暇」は認められますか? A 一般的に歯科治療は予約診療で長期にわたるため、「領収書等による療養休暇」のケースは少ないと考えられますが、応急処置や、1週間以内で終了する場合は認められます。 Q 1日4時間の休暇を2日連続で取り、通院しました。引き続く1週間以内であれば「領収書等による療養休暇」は認められますか? A その都度、領収書等が提出されれば認められます。 Q 通勤途中に怪我をしました。取扱は公療?それとも私療? A 通勤災害による療養休暇は、私療扱いとされます。 Q 療養休暇を90日取得したのですが、同じ年度に別の病気にかかってしまいました。療養休暇を取れますか? A 療養休暇は、年間90日を限度とするものではなく、一つの傷病につき90日を限度として与えられてるので、別の傷病の場合には傷病ごとにそれぞれ90日以内の療養休暇が認められます。 Q 毎週2日、各6時間の診断を受けなければならないと医師に診断されました。病気が長引き、通算90日を超えても療養休暇を取れますか? A 通算90日を超える飛び療休は、その傷病が同一であっても認められます。 Q 入院により80日の療養休暇を取りました。その後職場復帰したのですが、40日後に再発し30日入院することとなりました。療養休暇は取れますか? 。 A 同一傷病により、さきの療養休暇の最終日の翌日から30日以内に再び療養休暇が始まるときは、引き続いた療養休暇とみなします。 |