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妊娠したとき

◆妊娠にともなう通院休暇(特別休暇)◆ 〈有給〉

対象 全ての女性教職員(臨任・再任用職員・非常勤は無給。時間講師は対象外)
期間 妊娠を確認されてから出産後1年以内までの間、母子保健法に定められた健康診査を受ける場合、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間。  
1.妊娠23週まで       4週間に1回
2.妊娠24週から35週まで 2週間に1回
3.妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
4.出産後 1年までの間に1回
※ただし、医師等の特別の指示が合った場合には、いずれの期間についてもその指示された回数。
※母子健康手帳または診断書を提示
根拠 勤務時間、休暇等に関する勤務時間規則第4条の4の(2)
参考 母子保健法第10条および第13条、均等法第22条

 「必要と認められる時間」とは?
 健診の待ち時間や往復の時間も含めて認められます。

 健康診査と保健指導が別々の日に行われる場合は?
 健康診査と保健指導は一対のものとして別の日に実施されても、それぞれ休暇が認められます。


◆妊娠にともなう通勤緩和休暇(特別休暇)◆ 〈有給〉

対象 全ての女性教職員(臨任・再任用職員・非常勤は無給。時間講師は対象外)
期間 妊娠が確認されてから出産までの間、1日につき60分以内
(一括でも分割でも可。30分・30分、40分・20分など)
根拠 勤務時間、休暇等に関する勤務時間規則第4条の4の(1)
妊娠中の通勤緩和措置の特別休暇の取り扱いについて
参考 均等法13条

 妊娠を証明するものは必要ですか?
 母性健康管理指導事項連絡カード、母子健康手帳、診断書などを提示します。

 申請は?
 月単位で事前に届け出ます。

 車での通勤にも適用されますか?
 ラッシュ時の渋滞も、母体や胎児にストレスになるものです。車通勤の場合もとれます。

 通勤手当対象外の2キロ未満で通勤していますが。
 2キロ未満でもとることができます。ただし、徒歩通勤については適用除外です。

 職場が多忙化しているのでとりにくいのですが。
 妊娠が確認され、通勤緩和休暇を取ることに決めたら、分会を通じて交渉して、時間の工夫をしてもらいましょう。また、分会も、日頃から声をかけあい助けあうムードを作っておきましょう。がんばってしまう方も多いようですが、流産という結果も相当数あるようです。「妊娠中はわりきろう」というのが体験者の声。後悔せずにすむようにしましょう。


◆妊娠障害(つわり)休暇(療養休暇)◆
  (一般の療養休暇と異なり勤勉手当に影響はしません)

対象 全ての女性教職員(臨任・非常勤を除く)
期間 妊娠中に、4時間または1日を単位として通算14日。
※母性健康管理指導事項連絡カード、母子健康手帳または診断書を提示する。
根拠 妊娠中、及び出産後の女子職員の療養休暇の取扱いについて
参考 均等法13条
※勤務時間の短縮(1日7時間45分)に伴い、4時間単位での取得の場合の残り(2時間30分)については、切捨てとなります。

 朝、通勤緩和をとっていますが、同じ日にこの休暇で4時間休むことができるでしょうか。
 できます。ただし、通勤緩和と連続して5時間休むことはできません。


◆妊娠中の体育教員の実技免除◆

対象 保健体育科の女性教員(臨任・非常勤を除く)
期間 妊娠2ヶ月以上、産前休暇以前に、週あたり6時間体育実技授業が免除される。
根拠 労基法64条の3、管理部教職員課長通知職第713号(88.3.25最終改正90.3.15第569号)

 代替は配置されますか?
 週6時間分配置されます。妊娠教員の代替以外の時間にあてられることのないように、分会内でも理解をすすめてください。また、私たちは6時間を超える実技についても代替を求めています。全時間の代替を確保する必要があります。


◆妊娠中の休息(職専免)◆

対象 全ての女性教職員(時間講師を除く)
期間 妊娠中、業務が母体または胎児の健康保持に影響があると認められるとき、適宜休息・補食するために必要な時間の職務専念義務が免除される。
手続 「妊娠中の女子職員の休息等のための勤務を要しない時間管理簿」を提出する。ただし、事後承認も可能。
根拠 職務に専念する義務の特例に関する規則第2条7号
参考 母子保健法第10条・第13条、均等法第23条

 どのような休息の仕方が可能ですか?
 休養室で休むことなど可能です。男女別で横になれる休養室がない場合は、分会でも要求していきましょう。