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妊娠したとき◆妊娠にともなう通院休暇(特別休暇)◆ 〈有給〉
Q 「必要と認められる時間」とは? A 健診の待ち時間や往復の時間も含めて認められます。 Q 健康診査と保健指導が別々の日に行われる場合は? A 健康診査と保健指導は一対のものとして別の日に実施されても、それぞれ休暇が認められます。 ◆妊娠にともなう通勤緩和休暇(特別休暇)◆ 〈有給〉
Q 妊娠を証明するものは必要ですか? A 母性健康管理指導事項連絡カード、母子健康手帳、診断書などを提示します。 Q 申請は? A 月単位で事前に届け出ます。 Q 車での通勤にも適用されますか? A ラッシュ時の渋滞も、母体や胎児にストレスになるものです。車通勤の場合もとれます。 Q 通勤手当対象外の2キロ未満で通勤していますが。 A 2キロ未満でもとることができます。ただし、徒歩通勤については適用除外です。 Q 職場が多忙化しているのでとりにくいのですが。 A 妊娠が確認され、通勤緩和休暇を取ることに決めたら、分会を通じて交渉して、時間の工夫をしてもらいましょう。また、分会も、日頃から声をかけあい助けあうムードを作っておきましょう。がんばってしまう方も多いようですが、流産という結果も相当数あるようです。「妊娠中はわりきろう」というのが体験者の声。後悔せずにすむようにしましょう。 ◆妊娠障害(つわり)休暇(療養休暇)◆ (一般の療養休暇と異なり勤勉手当に影響はしません)
Q 朝、通勤緩和をとっていますが、同じ日にこの休暇で4時間休むことができるでしょうか。 A できます。ただし、通勤緩和と連続して5時間休むことはできません。 ◆妊娠中の体育教員の実技免除◆
Q 代替は配置されますか? A 週6時間分配置されます。妊娠教員の代替以外の時間にあてられることのないように、分会内でも理解をすすめてください。また、私たちは6時間を超える実技についても代替を求めています。全時間の代替を確保する必要があります。 ◆妊娠中の休息(職専免)◆
Q どのような休息の仕方が可能ですか? A 休養室で休むことなど可能です。男女別で横になれる休養室がない場合は、分会でも要求していきましょう。 |