ホーム > 機関情報 > ワークライフバランス−わたしたちの権利手帳 > パートナーと暮らすことを決意したとき
パートナーと暮らすことを決意したとき戸籍制度は本来両性にとって平等であるべきなのに、実際は女性にとって差別的な制度であり、その改善を求めて要求している夫婦別姓制度もなかなか実現されません。このような中、結婚はしたいけれど、改姓はしたくないという人のために2000年から県では通称使用ができるようになりました。結婚前の氏名で築いてきた職務上の実績や信頼関係が損なわれることを回避する手段として、公務上支障を及ぼさない範囲において認められるものです。◆結婚休暇◆
◆結婚手当金◆ 神奈川厚生福利振興会から10000円が支給されます。 Q 何か証明書のようなものは必要ですか? A 次の書類のうち、結婚の事実確認に必要な事項以外の事項を消去したものをいずれか1部、必要となります。 ・婚姻届受理証明書 ・住民票(続柄欄に夫又は妻、夫(未届)又は妻(未届)、若しくは同居人とあるもの) ・戸籍抄(謄)本 なお、上記の書類が整わない場合は、婚姻申出書。 Q 事実婚からずいぶん経つのですが、今からではもらえませんか? A 会員で、結婚したと認められれば支給されます。尚、退職後3ヶ月以内に結婚しても支給されます。 ◆旧姓使用◆
Q 結婚してだいぶたちますが、これから旧姓を使用できますか。 A 旧姓使用届はいつでも提出することができます。 Q どのような場合は旧姓が使用できませんか。 A 人事異動関係書類等の職員の身分に係わるもの、給与関係書類、共済組合関係書類、育児休業関係書類などは使用できません。 ※手当金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行なわないときは、時効によって消滅します。 |