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資料3 神奈川県教育委員会におけるパワー・ハラスメント防止等に関する指針


(目的)
1 この指針は、職員がその能力を十分に発揮できるような良好な勤務環境づくりを促進するため、パワー・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(パワー・ハラスメントの定義)
2 パワー・ハラスメントとは、職務上の権限や地位等を背景にして、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、職員の勤務環境を悪化させることをいう。

(用語)
3 この指針において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)「職員」
一般職員のほか、非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。
(2)「職務上の権限や地位等」
職位、職場での上下関係に加えて、技術や経験の有無等に基づくものが含まれる。また、上司から部下に対するものだけではなく、同僚同士や部下から上司に対するものも含まれる。
(3)「本来の業務の範囲を超えて」
業務上適正な範囲を超えた「嫌がらせ」行為に該当するものをいい、例えば上司からの叱責については、それが適切な範囲内であり、客観的に見て「嫌がらせ」行為といえなければ、パワー・ハラスメントには該当しない。なお、児童・生徒の日前における叱責等は、慎重な配慮が必要である。
(4)「継続的に」
一過性のものではなく、こうした言動が繰り返し行われることを言う。但し、その言動が刑法に該当したり、不法行為を強要する、または客観的に見て精神的。身体的に大きな苦痛を与えたと認められる場合は、この限りではない。
(5)「人格や尊厳を侵害する言動」
威圧的な言動、いじめ、嫌がらせ、強要等により、相手に精神的、肉体的に苦痛を与えることをいう。なお、精神的苦痛を感じるか否かは主観的なものであるため、その判断に当たっては、一般的にどう受け止めるかという客観的な視点で評価する。

(職員の責務)
4 職場におけるパワー0ハラスメントは、職場環境を悪化させるものであり、職員は良好な職場環境を維持するため、パワー。ハラスメントの防止に努めなければならない。

(所属長の責務)
5 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、日常の執務を通じた指導等により、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(周知・啓発等)
6 所属長は、所属職員に対し、職場会議及び職場研修等の適切な方法により職場におけるパワー。ハラスメント防止について周知0啓発を行い、パワー・ハラスメントのない職場づくりに努めなければならない。

(相談・苦情等への対応)
7 所属長は、職員から職場におけるパワー・ハラスメントに関し相談・苦情があった場合は、迅速かつ公正な事実確認を行うとともに所属職員に対して必要に応じた指導を行い、良好な職場環境の回復に努めなければならない。

(相談窓口)
8 「公正・透明な職場づくり推進要綱」第3条に規定する公正・透明な職場づくり相談窓口は、同要綱に基づき、職場におけるパワー0ハラスメントに関する相談・苦情を受けつけるとともに、適切な処理を行うものとする。

(プライバシー保護及び不利益な取扱いの禁止)
9 職場におけるパワー0ハラスメントの防止に携わる職員は、職場におけるパワー・ハラスメントに係る職員の情報が当該職員のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意しなければならない。..

10 職場におけるパワー・ハラスメントの防止に携わる職員は、職場におけるパワー・ハラスメントに関して職員が相談し、又は苦情を申し出たことを理由として、当該職員にとつて不利益な取扱いをしてはならない。

(当該職員以外の職員からの相談・苦情への対応)
11 当該職員以外の職員からの職場におけるパワー・ハラスメントに関する相談・苦情への対応については、前記7から10に準じて取り扱うものとする。

(総務課長等の責務)
12 総務課長及び県立学校人事課長は、所管職員に対して、適切な広報、研修等を実施し、職場におけるパワー・ハラスメント防止について周知・啓発を行う等、この指針の目的を達成するため必要な措置を講じるものとする。

(その他)
13 この指針に定めるもののほか、職場におけるパワー・ハラスメントの防止に関し必要な事項は総務課長が別に定める。


  この指針は、平成24年9月3日から施行する。

            
セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント相談窓口
神奈川県高等学校教職員組合 (045) 231−2479
公正・透明な職場づくり相談窓口
   教育局総務部行政課 (045)664−4228
神奈川県教育庁
   厚生課 セクシュアルハラスメント担当 (045)210−8169 
   公正・透明な職場づくり相談窓口 (045)664−4228
   職員苦情相談窓口 (人事委員会) (045)210−8440
かながわ女性センター (相談室) (0466)28−2367
神奈川労働局雇用均等室  (045)211−7380 
神奈川県横浜地方法務局   
    女性の人権ホットライン (045)212−4364
かながわ・女のスペース“みずら”  (045)451−0740
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