(1) |
学校においては、原本については当該生徒の卒業又は転学した日以後、転入学の際送付を受けた写しについては当該生徒の卒業の日以後、学籍に関する記録については20年間、指導に関する記録については5年間保存する。(学校教育法施行規則第15条第2項参照) |
(2) |
中学校から送付を受けた抄本又は写しは生徒の当該学校に在学する期間保存する。 |
(3) |
退学の場合、当該生徒の原本及び転入学の際送付を受けた写しは、校長が退学を認め又は命じた日以後、学籍に関する記録については20年間、指導に関する記録については5年間保存する。 |
(4) |
保存期間を経過した指導要録については、生徒の進路の状況等に配慮しつつ、プライバシー保護の観点から適切な時期に廃棄等の措置をとる。
(「生徒指導要録の保存期間経過後の取扱いについて(通知)」(高第103号・平成14年7月5日)参照) |