高等学校生徒指導要録作成上の注意
  1. 生徒指導要録作成上の原則
    (1) 平成15年度入学生以降の生徒指導要録は、校長の責任において各学校で用紙から作成する。
    (2) 生徒指導要録の用紙の作成にあたっては、2以降で定める様式に従うものとする。ただし、各学校の実態を踏まえ柔軟に対応できる部分を含む。
    (3) 指導要録の記入については、手書きによることを原則とするが、学校のコンピュータを用いて印字する場合は、コンピュータの適切な管理、セキュリティの確保、個人情報保護の観点にたって校内体制を整え、校長が責任をもって実施することとする。
    (4) コンピュータで印字する場合は、出力した用紙が本紙であることを踏まえ、記憶媒体の保存・管理を徹底するとともに、当該生徒の卒業後は電子データを速やかに消去する。

  2. 指導要録用紙に使用する用紙及びインク
    (1)使用する用紙は、20年間の保存に耐えられるもので、規格は次のとおりとする。
     ア 大きさ:日本工業規格A4判
     イ 厚さ:110kg
     ウ 色:白
     工 質等:古紙含有率100%
    (2)印刷をするためのインクは黒で、20年間の保存に耐えられるものを用いる。

  3. 指導要録用紙の書式
    (1) 日本工業規格A4判用紙縦置きとする。
    (2) 全課程の「学籍に関する記録」及び「指導に関する記録」の表面(様式1表、様式2表)の余白は、上15mm、下10o、左20mm、右10mmとする。
    (3) 全課程の「学籍に関する記録」及び「指導に関する記録」の裏面(様式1裏、様式2裏)の余白は、上15mm、下10o、左10mm、右20mmとする。
    (4) 「学籍に関する記録」及び「指導に関する記録」の内容は、各用紙に両面印刷とする。
    (5) 文字のフォントは「明朝」とする。
    (6) 文字のサイズは原則として10ポイントとするが、枠内に全体を表示するために適宜変更することもできる。
    (7) 罫線は細線、中太線、細線の二重線の3種類とする。

  4. 学校の実態を踏まえ柔軟に対応できる部分について
    (1) 全課程「各教科・科目等の修得単位数の記録」(様式1の裏)
    全課程「指導に関する記録」の表面(様式2の表)
    教科・科目欄は、各学校の教育課程における生徒が履修できる教科・科目等に基づき欄の増減について対応することができる。
    教科・科目の欄は、高等学校学習指導要領第1章総則に示されている名称及び順序により、普通教育に関する各教科・科目、専門教育に関する各教科・科目の順に記載する。なお、教科「家庭」、「情報」については、普通教育に関する教科、専門教育に関する教科のいずれにもあるので、各科目がどちらに位置づけられている科目かに留意して記載する。
    学習指導要領上にある教科における「学校設定科目」は、学習指導要領に示されている科目の後に加え、「学校設定教科」は、普通教育に関する教科であるか専門教育に関する教科であるかの別を整理したうえで、学習指導要領に示されているそれぞれの教科の後に加えるものとする。
    学校外における学修の単位認定を行う場合には、普通教育に関する各教科・科目、専門教育に関する各教科・科目の欄の後に、学校設定教科「学校外活動」、学校設定科目「校外講座」、「技能審査」、rボランティア活動」、「就職体験活動」、「スポーツ・文化活動」を位置づけ、記載する。
    《参考》
    普通教育に関する各教科
    国語
    地理歴史
    公民
    数学
    理科
    保健体育
    芸術
    外国語
    家庭
    情報
    (普通教育に関する学校設定教科)
    専門教育に関する各教科
    農業
    工業
    商業
    水産
    家庭
    看護
    情報
    福祉
    理数
    体育
    音楽
    美術
    英語
    (専門教育に関する学校設定教科)
     これらの教科・科目は、各学校における開設状況により、すべてを印刷する必要はない。
    様式2「指導に関する記録」の裏面の「総合的な学習の時間の記録」欄の「学習活動」、「評価」の欄については、様式に示したように学年(年度)ごとに欄を設ける他、学校の実態に応じて欄を設けるような工夫もできる。

  5. その他
    学校名、所在地など、すべての生徒に共通する項目、また、必履修科目名等、共通する項目は、あらかじめ印刷しておいてもかまわない。
    その他の項目については、県教育委員会の示した様式に従うこととする。なお、学校の実態に応じて項目の削除や追加を希望する場合は高校教育課長と相談する。