本文へジャンプ

ホーム > 神奈川の教育情報 > 神高教見解・報告 >不起立者名の収集継続に対する神高教見解

不起立者名の収集継続に対する神高教見解

不起立者名の収集継続に対する神高教見解

2010年2月3日
神奈川県高等学校教職員組合

 2月2日の教育委員会において、卒業式・入学式での「君が代」斉唱時の不起立者名収集については、「不起立情報」の破棄と利用停止を行わず、不起立者名の収集も継続していくことが決定されました。これは、神奈川県個人情報保護条例に基づき、県教委に「不起立情報」の利用停止を求めた、さる1月20日の個人情報保護審査会答申と完全に相反する決定です。
 今回の教育委員会では、いずれの教育委員も、審査会答申で「不起立情報」の取り扱いについて、「十分な理由を示して結論を出したとはいい難い」とされたことに対し、「自分たちの議論は十分だった」ことばかりを主張し、県が設置した第三者機関の答申に対する自らの「法令遵守義務」や、氏名収集の法的側面については一切触れませんでした。
 その一方で、「日の丸・君が代」強制にかかわる判例を度々とりあげ、「個人の内面的問題と職務遂行の責務は別」「生徒・児童に国旗・国歌の指導をすることは学習指導要領で定められている」といった主張だけが繰り返されました。教育委員会が審査会答申を直視せず、その内容を十分に検討・理解したとは到底いえない議論に終始したことは、きわめて問題があると考えます。
 第三者機関によって不起立者名の収集は許されないとする答申が出たのは、07年10月、08年1月に続き、これで3度目です。公正な判断機関として設置された審査会・審議会の答申を無視することは、神奈川県自らが個人情報保護条例の空洞化をすすめているといわざるをえません。教育委員会は、審査会が指摘した思想信条にかかわる問題という観点に立って自己検証を行い、個人情報保護条例の趣旨を教育行政としてどのように生かすべきかを論じるべきです。
 神高教は、議論の本質をとり違えた県教育委員会のこの決定をきびしく批判するとともに、今後、教職員の思想信条にかかわる個人情報が、個人情報保護条例に沿って扱われることを強く求めていきます。