本文へジャンプ

ホーム > 神奈川の教育情報 > 神高教見解・報告 >集団的自衛権行使容認の閣議決定に反対する特別決議

集団的自衛権行使容認の閣議決定に反対する特別決議


集団的自衛権行使容認の閣議決定に反対する特別決議


 7月1日、安倍政権は、自民党、公明党の合意にもとづき集団的自衛権の行使にむけた憲法解釈を変更する閣議決定を強行しました。
 今回の閣議決定は、日本への攻撃がなくても「密接な関係にある他国に対する武力攻撃」によって「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に、「他に適当な手段がない」とき「必要最小限度の実力を行使」としており、集団的自衛権の行使を容認するものです。歴代内閣が30年以上にわたり「憲法上許されない」としてきた憲法解釈を変更したのです。
 問題の本質は、自国が攻撃を受けた場合に限定することなく、武力の行使を可能とする根本的な原則の転換にあります。今回の閣議決定は、明らかな憲法9条違反です。さらに、戦争放棄を定めた憲法の根幹に関わる変更を、一内閣が閣議決定による憲法解釈の変更で行うことは、立憲主義を否定するものです。
 直近の世論調査でも、集団的自衛権の行使の方針に対して「反対」が「賛成」を大きく上回っています。また、政府・与党の説明を「不十分」としたのは約8割であり、安倍政権の暴走ぶりが明らかになっています。安倍首相が言う「積極的平和主義」は、軍事力を強化し、「抑止力」の名の下に軍事同盟を強固なものとすることによって「平和」を達成しようという考えです。安倍首相が、自らの信念のみに固執し国民を欺き、その多くの批判の声を無視して憲法を蹂躙することは断じて容認できません。
 集団的自衛権を行使することは、戦争をするために海外の戦闘地域に自衛隊を派遣することです。戦後69年間、日本国憲法によって戦争犠牲者を出すことはなく、諸外国との友好関係を結んできました。しかし、集団的自衛権の行使が容認されれば、日本が外国の戦争に参加し、その結果、国民が再び戦争によって大変な惨害をこうむることになります。
 神高教は、憲法9条違反の閣議決定の撤回を求めるとともに、平和フォーラムや戦争をさせない1000人委員会に結集し、臨時国会における自衛隊法など関連法案の「改正」阻止のたたかいをすすめます。そして、「教え子を再び戦場に送るな」の決意のもと、憲法の理念を守り戦争をさせないため、暴挙をくりかえす安倍自民党の政権交代を求めていきます。
 以上決議します。

2014年7月5日

神奈川県高等学校教職員組合
第74回定期大会