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最高裁大法廷 婚外子訴訟で逆転勝訴

神奈川新聞2008年06月05日

国籍法規定は違憲

 未婚のフィリピン人女性と日本人男性の子供で、出生後に男性から認知を受けた十人が日本国籍を求めた二件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は四日、婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定について「不合理な差別で、法の下の平等を定めた憲法に反する。子の被る不利益は看過し難い」と判断した。
 その上で原告敗訴の二審判決を破棄、原告の日本国籍を認める逆転勝訴が確定した。大法廷が法律を違憲と判断したのは、二〇〇五年の在外投票制限をめぐる訴訟以来で、八件目。国会は早急な法改正を求められた形だ。
 裁判官十五人のうち九人の多数意見。ほかに三人が「適切な立法作業を怠った」などとして国籍法が違憲状態にあるとの意見だったが、うち二人は立法措置での対応を求め請求を退けるよう主張。合憲とする反対意見は三人だった。
 婚外子差別に絡む最高裁の違憲判断は初めてで、同様のケースの子供は、国内だけで数万人いるとの推計もある。
 原告は関東や東海地方に住む八−十四歳の男女。国籍法は母が外国人で、日本人の父が生後認知した子供には、父母が結婚すれば日本国籍を認め、非婚の場合は認めないと規定している。
 判決は、婚外子の増加など家族生活や親子関係の実態の多様化を踏まえ「婚姻で日本との密接な結び付きの強弱は測れず、今日では必ずしも実態に適合しない」と指摘。外国では、婚外子への差別的取り扱いを解消する方向にあることなどを挙げ、遅くとも原告が国籍取得を届け出た当時(〇三年と〇五年)は「不合理な差別だった」と結論付けた。