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外国人の中学校入学資格
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神奈川新聞2008年06月29日 |
「小学校卒業」条件緩和へ
長期滞在者増受け
■文部科学省は二十八日までに、日本で暮らす外国人の子どもについて、中学校入学資格の条件を緩和し、小学校を卒業をしていなくても中学校への入学を認める方針を固めた。
日系ブラジル人など日本に長期間滞在する外国人が増えているのに伴い、義務教育の対象となる子どもも増加。将来の進学などを考慮し、外国人学校などから日本の中学校への入学を希望したり、経済的理由で小学校に通えなかったりした子どもらが、中学校で日本の義務教育を受けられる機会を保証するのが狙い。
一方、日本人の子どもについては「学校に行かなくてもいいという意識を助長する恐れがある」として、文科省は「小学校卒業」を中学校入学の条件とする従来の姿勢を崩していない。
日本人の保護者の中には近年「語学が学べる」などの理由で、子どもを外国人学校に通わせる例も増えているが、同じ外国人学校から中学校への入学を望んでも、外国人は認められ、日本人は認められないというケースが生じることになる。
憲法の規定を受け学校教育法は、子どもに対し保護者は「小学校の修了後、中学校に就学させる義務を負う」と明記し、違反した場合は十万円以下の罰金も規定。文科省は「小学校を修了(卒業)しなければ、中学校には入学できない」と条文を厳格に解釈し、外国人にも準用してきた。
これに対し、外国人の子どもの教育について審議を重ねてきた文科省の有識者会議では、各委員が「日本の社会に適応し、活躍してもらうためにも外国人の子どもの中学校入学を認めるべきだ」とする意見で一致。提言を盛り込んだ報告書を二十七日に提出している。
◆中学校入学資格
文部科学省は学校教育法の条文から「小学校の課程を修了」と解釈している。ただ@外国から移住した子どもは小中学校の同年齢の学年に編入できるA国内の外国人学校に在籍したり、不就学だったりした子どもも小学校に途中から入ることができ、卒業すれば中学校に入学できる−としている。小学校を卒業しなかった子どもは資格が与えられないとし、義務教育なのに中学校への入学を拒まれるという矛盾がある。
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