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家族が病気したとき

◆短期介護休暇◆ 〈有給、臨任・非常勤は勤務時間数及び雇用期間に応じて一部無給 (子の看護休暇と同様)〉

対象  要介護者※ (負傷、 疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの) の配偶者・父母・子・配偶者の父母、 及び同居の祖父母・孫・兄弟姉妹の介護その他の世話を行う職員。

※原則として、 要介護者の状態等申出書 (県立学校職員服務規程第19号様式の2) の提出が必要です。 (申請者が記載するものです)  
期間 一暦年につき5日。 対象が複数の場合には10日。 育児短時間勤務をされている方については、 1週の勤務日の日数及び1年間の勤務日の日数に応じて一部無給休暇となります。
非常勤職員については1年度について5日。 複数の場合には10日。

※取得単位は1日または時間。 残日数のすべてを使用しようとするとき、 当該残日数に1時間未満の端数があるときには、 端数を含めてすべて取得できます 
根拠  学校教職員の勤務時間、 休暇等に関する条例
学校教職員の勤務時間、 休暇等に関する規則
学校教職員の勤務時間、 休暇等に関する規則等の運用について
県立学校職員服務規程 

 母が急に体調をくずし、 病院に付き添って行かなければならなくなりました。 こんな時も短期介護休暇がとれますか。
 要介護者の要件として、 2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者となっています。 要介護の状態であったとしても、 請求者本人が介護をしていたかどうかが、 取得条件ではありません。 ただし、 請求者本人が介護又は世話をすることが、 取得条件です。 なお、 要介護者の状態等申出書には、 2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるということを、 具体的に記載することが必要です。

 介護休暇とどう違うのですか。
 介護休暇は、 一定の期間 (連続する2週間以上、 6ヵ月以内) で、 日または時間を単位 (始業または終業の時刻に連続した4時間の範囲内) とし、 計画的に取得する必要があり、 原則1週間前に届け出なければなりません。 さらに無給です。 (下記参照)


◆介護休暇◆ 〈無給〉

対象 配偶者(事実婚)・父母・子・配偶者の父母・父母の配偶者・子の配偶者・配偶者の子以上の人を介護する職員。

※祖父母・兄弟姉妹・叔(伯)父・叔(伯)母・など上記以外の3親等以内の親族・配偶者の父母の配偶者を介護する場合については同居または同一生計を条件に認められます。
期間 連続する2週間以上、6ヶ月以内。(臨任・再任用は3ヶ月以内)
単位 日または時間を単位とする。(始業または終業の時刻に連続した4時間を限度とする)
手続 介護休暇申請書を提出(原則として1週間前まで)
証明書類は原則として不要
代替 非常勤が配置される。
給与の扱い 給与は勤務しない時間について減額される。 ただし、 介護対象者によっては、 共済組合から介護休業手当金 (支給対象となった日、 1日につき給料日額給料月額の40%×1.25) ただし3月を越えない期間
根拠 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の2
学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の5
服務規定第15条
服務規定の運用について第15条

※勤務時間の短縮 (1日7時間45分) に伴い、 時間単位での取得の場合の残り (分単位) のとりあつかいについては、2009.5現在交渉課題となっています。

介護休暇対象図

 連続する6ヶ月のうちにおいて断続的にとることができますか?
 連続する6ヶ月の期間内であれば連続して、 あるいは断続して取得することが可能であり、 時間単位の取得も可能です。 例えば、 1週間の内特定の曜日だけをとるとか1日ごとに日単位と時間単位の休暇を繰り返してとることも可能です。

 一旦介護休暇を取った後、 同じ病気で再び介護休暇を取ることができますか?
 同一原因で複数回の介護休暇を取ることはできませんが、 病気が治った後、 再発したものであれば、 認められます。

 父と母が二人とも病気になり介護を要する状況にあるのですが…
 それぞれについて6ヶ月ずつ介護休暇を取ることができます。 つまり要介護者が複数いる場合は一人について6ヶ月の休暇を取ることが可能です。

 以前は同居していなかったのですが、 介護のため祖父の家に泊まりこみたいのですが…
 「同居」 の中には、1.介護のため要介護者宅に泊り込む場合、 2.入院中の要介護者を退院後自宅に引き取るような場合を含みます。 ただし、 夜間のみ泊り込んで介護する場合は含まれません。

 休暇中の代替職員は配置されますか?
 原則として療休2週間以上と同様に非常勤で措置されます。

 不登校の子のケア―に介護休暇を取ることができますか。
 不登校というだけでは認められませんが、「疾病に起因し、 日常生活を営むのに支障がある場合」 にはとることができます。


◆介護欠勤◆ 〈無給〉

対象 配偶者(事実婚)・父母・子・配偶者の父母・父母の配偶者・子の配偶者・配偶者の子以上の人を介護する職員。

※祖父母・兄弟姉妹・叔(伯)父・叔(伯)母・など上記以外の3親等以内の親族・配偶者の父母の配偶者を介護する場合については同居または同一生計を条件に認められます。
期間 1.介護休暇の期間後も引き続き介護を要する場合で職員以外に介護者がいないなどやむをえない事情のある場合、1暦年につき90日以内の欠勤が認められる。
2.負傷等の程度が介護休暇の対象となるに至らない2週間未満の場合で、職員以外に介護者がいないなど、やむを得ない事情がある場合。
単位 日または時間を単位とし、 時間を単位とする場合は7時間45分をもって1日に換算する。 (時間単位の場合は始業または終業の時刻に連続した4時間を限度とする)
手続 「休暇等申請(届出)簿」に併せて介護欠勤理由書を所属長に提出。
証明書の提出は原則として不要(必要があれば提出が求められる)
給与の扱い 給与は勤務しない時間について減額される。 ただし、 介護対象者によっては、共済組合から休業手当金 (欠勤した期間1日につき給料日額の60%) が支給される。
根拠 介護欠勤取扱要綱

 時間単位でもとれますか?
 時間単位の場合には、始業または終業の時刻に連続した4時間を限度に認められます。

 欠勤となることに抵抗がありますが…
 確かに、 欠勤ということばにはマイナス・イメージがあるかもしれません。 しかし、 給与については、 共済組合から、 給料日額の60%が支給されます (手続きが必要)。 その際の看護対象は、 被扶養者でなくても、 組合員の配偶者または一親等の親族 (子の配偶者を除く) であれば支給できます。 休業手当金については毎年配布される 「共済のしおり」 にも記載されています。


◆育児・介護にかかわる時差出勤◆

対象 育児または介護を行う職員、その他特別な事情がある職員
「育児」 に係わる子は小学校6年生終了までの子
「介護」 を要する者は、 介護休暇取得要件と同様
「特別な事情」 とは、 公共交通機関の混雑を回避する必要のある身体障害者である場合等
内容 公務の運営に支障がある場合を除き、 勤務開始時刻及び終了時刻をそれぞれ30分繰り上げまたは繰り下げることができる。
(教員については当面繰り上げのみ)
手続 原則として年度の始まる2週間前までに、 「時差出勤に係わる理由書」 を提出。 (年度単位を基本とする)
根拠 県立学校職員服務規定
県立学校職員服務規程の運用について

 「特別な事情」とは具体的にはどういった場合認められるのでしょうか。
 人工透析をうけているなど、混雑した交通機関を回避する必要がある人については認められます。

 時差出勤が認められなくなるのはどのような場合ですか。
 育児については、子の死亡、離婚により子でなくなる、同居しなくなる、などが、また介護については、要介護者の死亡、関係の消滅、同居や同一生計の事実がなくなるなどが考えられます。


◆介護を理由とした退職・再採用制度◆

申し出要件  (退職時)
神奈川県公立学校において、 正規の教員として、 ひきつづき3年以上勤務していること。
介護休暇開始から1年以内に介護休暇等にひきつづきやむを得ず退職すること。 
再採用選考申しこみ要件  退職時に神奈川県教育委員会に再採用の申し出を行い、 受理されていること。 退職後3年以内。  
採用試験  論文・面接 
再採用時期  原則として4月1日 
手続き  退職希望日の2ヶ月前までに 「再採用願」 を学校長に提出。 再採用を希望する年度の前年12月1日から12月20日に再採用選考申し込み書を県教育委員会に提出。  
給料表・級 給料月額  教育職給料表2級適用
新たに職員になった者の初任給算定に従って決定。  
退職のとり扱い  自己都合退職。
 
施行日  09年4月1日施行。 同日以降退職を申し出た者から。  

 週に2日介護休暇をとり3月末で5ヶ月になります。 病状が悪化しているので、 退職したいのですが、 この制度はつかえますか。
 介護休暇取得開始から1年以内であれば、 どのようなとり方をしていても対象となります。 介護休暇6ヶ月を使い、 その後介護欠勤を断続的に時間単位でとっていても、 介護休暇取得開始から1年以内なら対象となります。

 退職の時期、 再採用の時期は決まっていますか。
 退職の時期は介護休暇取得開始から1年以内の任意の時期となりますが、 再採用の時期は原則として4月1日です。

 この制度を利用して退職したのですが、 3年たっても介護が続きそうです。 再採用の対象となれないのであれば、 勧奨退職として扱うことはできませんか。
 退職時の選択を変えることはできません