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パートナーと暮らすことを決意したとき

 戸籍制度は本来両性にとって平等であるべきなのに、実際は女性にとって差別的な制度であり、その改善を求めて要求している夫婦別姓制度もなかなか実現されません。このような中、結婚はしたいけれど、改姓はしたくないという人のために2000年から県では通称使用ができるようになりました。結婚前の氏名で築いてきた職務上の実績や信頼関係が損なわれることを回避する手段として、公務上支障を及ぼさない範囲において認められるものです。



◆結婚休暇◆

対象 全職員(非常勤職員をのぞく)
内容 職員の婚姻を事由として認められる。婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。
日数 5日以内(週休日及び休日を除いて連続する5日の範囲内)。始期は、共同生活の開始前後と認められる合理的な期間内に限定される。なお、臨任及び再任用短時間勤務職員は3日以内。
根拠 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条


◆結婚手当金◆

 神奈川厚生福利振興会から10000円が支給されます。

 何か証明書のようなものは必要ですか?
 次の書類のうち、結婚の事実確認に必要な事項以外の事項を消去したものをいずれか1部、必要となります。
・婚姻届受理証明書
・住民票(続柄欄に夫又は妻、夫(未届)又は妻(未届)、若しくは同居人とあるもの)
・戸籍抄(謄)本
なお、上記の書類が整わない場合は、婚姻申出書。

 事実婚からずいぶん経つのですが、今からではもらえませんか?
 会員で、結婚したと認められれば支給されます。尚、退職後3ヶ月以内に結婚しても支給されます。


◆旧姓使用◆

対象 全職員
内容 職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下婚姻届という)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻前の戸籍上の氏(旧姓)を文書等に使用できる。
適用範囲 職員録 座席表 事務分担表 起案文書(決裁責任者を除く)
指導要録 調査書 研究論文 所属作成の職員名簿 従事職員名簿
復命書 事務引継書 記者発表資料 出勤簿
その他専ら職員間で使用している文書等
他は所属長と旧姓使用の範囲について協議
手続き 旧姓使用届けを提出する。使用を中止するときは旧姓使用中止届けを提出するが、再び旧姓を使用することは出来ない。
根拠 神奈川県教育委員会職員旧姓使用取扱要綱
(00.2.16 総務室通知第236号)

 結婚してだいぶたちますが、これから旧姓を使用できますか。
 旧姓使用届はいつでも提出することができます。

 どのような場合は旧姓が使用できませんか。
 人事異動関係書類等の職員の身分に係わるもの、給与関係書類、共済組合関係書類、育児休業関係書類などは使用できません。


※手当金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行なわないときは、時効によって消滅します。