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ホーム > 教育基本法関連 > 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案参照条文

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を
改正する法律案参照条文

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)(抄)

(教育委員会の職務権限)
第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一〜十九 (略)

(長の職務権限)
第二十四条 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一 (略)
二 私立学校に関すること。
三〜五 (略)

(教育委員会の意見聴取)
第二十九 条地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

第四十七条の五(略)
2  学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。
3〜9  (略)

(条例による事務処理の特例)
第五十五条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。
2  前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。
4  都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。
5  第一項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理することとなる市町村委員会に協議し
なければならない。
6  地方自治法第二百五十二条の十七の三並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定は、第一項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会」と読み替えるも
のとする。


○ 地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)(抄)

(是正の要求)
第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2  各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
一〜三 (略)
3  (略)
4  各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5  (略)

(機関等の共同設置)
第二百五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
2・3  (略)

(条例による事務処理の特例)
第二百五十二条の十七の二 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2  前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
3  市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4  (略)

(条例による事務処理の特例の効果)
第二百五十二条の十七の三 前条第一項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。
2・3 (略)

(是正の要求等の特則)
第二百五十二条の十七の四 (略)
2  (略)
3  第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一〜十五 (略)
2  (略)

(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 (略)
2  普通地方公共団体及び特別区は、第六項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3  普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)
を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4  (略)
5  町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、全部事務組合を設けることができる。この場合においては、全部事務組合内の各町村の議会及び執行機関は、全部事務組合の成立と同時に消滅する。
6  町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合を設けることができる。この場合において、役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。

第二百八十五条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。

(議決方法の特例及び理事会の設置)
第二百八十七条の二 (略)
2  第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
3  (略)

(議会の議決を要する協議)
第二百九十条 第二百八十四条第二項、第二百八十六条、第二百八十八条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(広域連合による事務の処理等)
第二百九十一条の二 (略)
2  都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
3  第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
4  (略)
5  都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

(議会の議決を要する協議)
第二百九十一条の十一 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(全部事務組合)
第二百九十一条の十四 (略)
2〜4  (略)
5  第二百八十四条第五項並びに第一項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。

(役場事務組合)
第二百九十一条の十五 (略)
2  (略)
3  第二百八十四条第六項、前項並びに次項において準用する第二百八十六条及び第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4  (略)


○ スポーツ振興法
(昭和三十六年六月十六日法律第百四十一号)(抄)

(計画の策定)
第四条 文部科学大臣は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるものとする。
2  文部科学大臣は、前項の基本的計画を定めるについては、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第二十三条において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
3・4  (略)

(国の補助)
第二十条 (略)
2  (略)
3  国は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体であつて当該事業がわが国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

(地方公共団体の補助 )
第二十二条 地方公共団体は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を補助することができる。


○ 社会教育法
(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)(抄)

(審議会等への諮問)
第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。


○ 構造改革特別区域法
(平成十四年十二月十八日)(抄)

(学校教育法の特例)
第十二条 (略)
2〜10 (略)
11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

教育職員免許法
(昭和二十四年法律第百四十七号)
第二条
第二項
都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則第五項の表備考第一 号及び別表第三備考第二号 理事長 理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役
第十四条の二 学校法人 学校法人又は学校設置会社
教育職員免許法施行法(昭和二 十四年法律第百四十八号) 第二条
第一項の表備考
理事長 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
地方交付税法
(昭和二十五年法律第二百十一号)
第十二条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第二項の表 特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法
(昭和二十五年 法律第二百二十号)
第四条
第一項第一号
規定する学校規定する学校 規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。)
産業教育振興法
(昭和二十六年 法律第二百二十八号)
第十九条第一項 私立学校 私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法
(昭和二十八年 法律第百八十六号)
第九条
第一項
私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号) 附則
第十項
設置する者 設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)

第五条
第一項
第三号
都道府県知事 都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) 第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法
(昭和二十九年法律 第百六十号)
第七条
第一項
私立の義務教育諸学校の設置者 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
夜間課程を置く高等学校におけ る学校給食に関する法律
( 三十一年法律第百五十七号)
第六条 私立の高等学校の設置者 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十昭和四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
著作権法
(昭和四十五年法律第 四十八号)
第三十五条第一項 設置されているものを除く 設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。
)の設置する学校を含む。
第三十八条第一項 又は観衆 若しくは観衆
受けない場合
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校におい
て聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若し
くは研究を行う活動に利用する場合

12・13 (略)

第十三条 (略)
2・3  (略)
4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

教育職員免許法 第二条第二項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則 第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 理事長 理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事
第十四条の二 学校法人 学校法人又は学校設置非営利法人
教育職員免許法施行法 第二条
第一項の表備考
理事長 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
地方交付税法 第十二条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第二項の表 特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法 第四条
第一項
第一号
規定する学校 規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。)
産業教育振興法 第十九条第一項 私立学校 私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法 第九条
第一項
私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百一二頁八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法 附則
第十項
設置する者 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第五条
第一項
第三号
都道府県知事 都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法 第七条
第一項
私立の義務教育諸学校の設置者 私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第六条 私立の高等学校の設置者 私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)

5  (略)