本文へジャンプ

ホーム > 教育基本法関連 > 学校教育法等の一部を改正する法律案要綱

学校教育法等の一部を改正する法律案要綱

学校教育法等の一部を改正する法律案要綱
第一 学校の種類ごとの目的及び教育の目標等に関する学校教育法等の一部改正
義務教育に関する事項
1 義務教育の期間(第十六条関係)
 保護者は、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うものとすること。
2 義務教育の目標(第二十一条関係)
 義務教育として行われる普通教育は、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。
(一)学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
(二)学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(三)我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(四)家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
(五)読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
(六)生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
(七)生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
(八)健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
(九)生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
(十)職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

幼稚園に関する事項
1 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とすること。(第二十二条関係)
2 幼稚園における教育は、1の目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。(第二十三条関係)
(一)健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
(二)集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
(三)身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
(四)日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
(五)音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
3 幼稚園においては、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとすること。(第二十四条関係)

小学校に関する事項
1 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とすること。(第二十九条関係)
2 小学校における教育は、1に定める目的を実現するために必要な程度において一の2に定める義務教育の目標を達成するよう行われるものとすること。(第三十条第一項関係)
3 2の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならないものとする
こと。(第三十条第二項関係)

中学校に関する事項
1 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とすること。(第四十五条関係)
2 中学校における教育は、1に定める目的を実現するため、一の2に定める義務教育の目標を達成するよう行われるものとすること。(第四十六条関係)
3 三の3に定める規定は、中学校に準用すること。(第四十九条関係)

高等学校に関する事項
1 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とすること。(第五十条関係)
2 高等学校における教育は、1に定める目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。(第五十一条関係)
(一)義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
(二)社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
(三)個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。
3 三の3に定める規定は、高等学校に準用すること。(第六十二条関係)

学校の評価及び情報提供に関する事項
1 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めるものとすること。(第四十二条関係)
2 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとすること。(第四十三条関係)

大学に関する事項
1 大学は、教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとすること。(第八十三条第二項関係)
2 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付できるものとすること。(第百五条関係)
3 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとすること。(第百十三条関係)

高等専門学校に関する事項
1 高等専門学校について、七の1に定める大学の規定に合わせ、同様の改正を行うとともに、七の2及び3に定める規定は、高等専門学校に準用すること。(第百十五条第二項及び第百二十三条関係)
2 公立大学法人が高等専門学校を設置できるものとすること。(附則第五条及び地方独立行政法人法八頁第二十一条関係)

専修学校に関する事項
六の1及び2並びに七の2に定める規定は、専修学校に準用すること。(第百三十三条関係)

第二 副校長その他の職の創設に関する学校教育法等の一部改正
学校教育法の一部改正
副校長、主幹教諭及び指導教諭(以下「副校長等」という。)の職務について、次のように定めるとともに、これらを幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に置くことができるものとすること。(第二十七条及び第三十七条等関係)
1 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどること。
2 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育等をつかさどること。
3 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うこと。
市町村立学校職員給与負担法の一部改正
市町村立学校に置かれる職であってその給与を都道府県が負担するものに、副校長等を加えること。(第一条関係)

教育公務員特例法の一部改正
任命権者が初任者研修の指導教員を命じることができる対象に、副校長等を加えること。(第二十三条第二項関係)

教育職員免許法の一部改正
主幹教諭及び指導教諭については、その置かれる学校の教諭等の免許状を有する者を充てるものとすること。(第二条及び第三条関係)

学校図書館法の一部改正
司書教諭に充てられる職に、主幹教諭及び指導教諭を加えること。(第五条第二項関係)

高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正
定時制通信教育手当の支給対象に、副校長等を加えること。(第五条関係)

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正
同法に規定する教育職員に、副校長等を加えること。(第二条第二項関係)

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正
出産に伴い休業する場合に補助教職員の臨時的任用を行うものとされる女子教職員の範囲に、副校長等を加えること。(第二条第二項関係)

農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正
産業教育手当の支給対象に、副校長等を加えること。(第二条関係)

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正
義務教育諸学校における教職員定数の標準の対象となる職に、副校長等を加えること。(第七条関係)

十一 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正
高等学校における教職員定数の標準の対象となる職に、副校長等を加えること。(第九条関係)

十二 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正
同法に規定する教育職員に、副校長等を加えること。(第三条関係)

十三 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の一部改正
一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない教育職員の対象に、副校長等を加えること。(第二条第二項関係)

第三 施行期日等
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第二に定める副校長その他の職の創設に関する事項は、平成二十年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
この法律の施行に伴い、関係法律に関し、所要の規定の整備を行うこと。(附則第二条第五十四条関係)
その他所要の改正を行うこと。