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教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案要綱第一 教育職員免許法の一部改正一、 普通免許状及び特別免許状に、十年間の有効期間を定めること。 二、 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができることとすること。 三、 免許管理者は、二の申請があつた場合には、免許状更新講習の課程を修了した者又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものと免許管理者が認めた者である場合に限り、免許状の有効期間を更新するものとすること。 四、 指導改善研修を命ぜられている者は、免許状更新講習を受けることができないこととすること。 五、 やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、その免許状の有効期間を延長するものとすること。 六、 公立学校の教員が分限免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うこととすること。 七、 国立学校又は私立学校の教員が、分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならないこととすること。 第二 教育公務員特例法の一部改正 一、 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対し、指導改善研修を実施しなければならないこととすること。 二、 指導改善研修の期間は、一年を超えてはならないこととすること。 三、 任命権者は、指導改善研修の実施に当たっては、指導改善研修を受ける者ごとに計画書を作成しなければならないこととすること。 四、 任命権者は、指導改善研修の終了時に指導の改善の程度に関する認定を行わなければならないこととすること。 五、 一及び四の認定に当たっては、児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該都道府県又は市町村の区域内の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者などの意見を聴かなければならないこととすること。 六、 五のほか、必要な事項は教育委員会規則で定めることとすること。 七、 指導改善研修の実施に関し必要な事項は政令で定めることとすること。 八、 任命権者は、四の認定において児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める者に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとすること。 九、 指定都市以外の市町村の教育委員会に係る指導改善研修の特例を定めること。 第三 附則 一、 この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。ただし、普通免許状及び特別免許状に有効期間を定め更新制を導入することに係る改正規定については、平成二十一年四月一日から施行すること。 二、 この法律の施行前に授与されている普通免許状又は特別免許状を有する者については、その者の有する免許状には、有効期間の定めがないものとすること。 三、 二の免許状を有する教育職員その他教育の職にある者は、免許状更新講習の課程の修了確認を、文部科学省令で定める日及びその後十年ごとの日までに、受けなければならないこととすること。 四、 二の免許状を有する教育職員その他教育の職にある者が、三の日までに免許状更新講習の修了確認を受けなかった場合には、その者の有する免許状はその効力を失うこととすること。 五、 その他この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定すること。 六、 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、免許状の失効及び取上げに係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 七、 政府は、一のただし書に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、現職教員等の免許状更新講習に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする 八、 この法律の施行に伴い、関係法律に関し、所要の規定の整備を行うこと。 |